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借金で家が競売にかかるケースにはどんなパターンがあるのか?

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借金で家が競売にかかるケースにはどんなパターンがあるのか?

住宅ローン以外の借金もあるのですが、その支払いができなくなった場合にも家が競売にかけられるのでしょうか?

こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

住み慣れた家を借金で失うことは、誰しも避けたいものです。

ここでは、家を競売にかけられる場合にはどのようなパターンがあるのか説明します。

1.抵当権がついているケース

競売とは

1つは、家に「抵当権(ていとうけん)」がついているケースです。

抵当権とは、家を借金の担保に入れることです。借金は、自分の借金でも他人の借金でも関係ありません。

家に抵当権を設定し、借り入れた本人が返済しないとき、債権者(お金を貸している側)は家を差し押さえて売却し、売却代金によって貸付金を回収します。

差し押さえられ売却されることを競売(けいばい)と言います。競売について詳しくは「【競売とは?】メリット・デメリット、回避する方法を紹介します!」をご覧ください。

売却代金から借金を支払ってあまりがあれば家の所有者にお金が返ってきますが、あまりがなければお金は戻ってきません。もちろん家は失われます。

自分自身が借金していなくても、家を他人のために抵当に入れたら家がなくなる可能性があるということです。

なお、抵当権を実行されても借金を完済できなかった場合、自分自身が借金をしていなければ残った借金の支払いは不要です。抵当権の場合、「物件(家)の価値の限度」で借金を保証するからです。

家に抵当権がついているパターンとしては、大きく分けて次の3種類があります。

1-1.住宅ローンなど自分の借金を保証

住宅ローンを利用すると金融機関は家に抵当権を設定し、ローン返済が滞ったら家を競売にかけて回収します。

競売(けいばい・きょうばい)は、不動産に「抵当権(ていとうけん)」を設定している状態でローンを滞納したときに、借入先の金融機関などが家を強制的に売却する手続きのことです。

住宅ローンのように借金の金額が大きい場合、借金の担保として不動産を担保にします。もし、住宅ローンを借りて返せないと、金融機関は裁判所に申し立てて、その担保になっている不動産を競売にかけ、不動産を売ったお金で、貸したお金を返してもらいます。

住宅ローンは自分の負債なので、競売後に残っているローンがあれば、債務者(借りている側)自身が支払う必要があります。

1-2.抵当権付きの不動産を相続

次に「抵当権付きの不動産」を相続するパターンがあります。たとえば、父親が事業のために抵当権をつけていた不動産を子どもが相続する場合などです。

この場合、相続しても抵当権は消えないので、相続後、子どもが借金を完済して抵当権を抹消する必要があります

1-3.他人の借金のために家を差し出す

自分が借金しなくても、他人に頼まれて家を抵当に入れるケースがあります。

たとえば、友人が事業で借り入れをするとき、友人自身には信用がなくて借入審査に通らないので、自宅に抵当権を設定するケースです。

このようなことをすると、友人が支払いできなくなったときに家が競売にかけられる危険があるので、なるべく断る方が良いでしょう。

2.借金しているケース

自分自身が借金をしているケースでは、抵当権を設定していなくても家を競売にかけられる可能性があります。

借金の支払いを滞納していると、債権者(お金を貸している側)から「裁判」をおこされます。そして判決で支払い命令が出ると、債権者は債務者(お金を借りている側)の財産を「差押え」できるようになります。

そこで債権者が家を差し押さえて競売にかけて、売却代金から借金を支払います。この場合にも、借金を返してあまりがあればそのお金を返してもらえますが、あまらなければお金は返ってきません。

また、自分の借金なので、家を売っても借金を完済できなければ、残りの借金は債務者が自力で返済する必要があります。

2-1.一般のローン

抵当権がついていなくても家が競売にかかるパターンとしては、一般のローンを利用した場合があります。

一般のローンというと、カードローンやクレジットカード、事業用ローンや消費者金融からの借入など、さまざまなローンがありますが、これらを利用して返済していなければ、債権者(貸している側)から裁判をおこされて家を競売にかけられるおそれがあります。

2-2.借金を相続

親などから借金を相続した場合にも、家の差押えや競売の可能性があります。

相続した借金は、相続した人が返済しなければならないので、被相続人(亡くなった人)自身が購入した家であっても、債権者から差押えや競売にかけられるおそれがあります。

借金を相続したくなければ、相続放棄する必要があります。詳しくは「相続放棄したら借金が無くなる」をご覧ください。

3.他人の債務を保証しているケース

他人の債務(借金)を保証したケースでも、家を競売にかけられる可能性があります。他人の債務を保証しているとき、借り入れた本人が負債の支払いをしなくなったら、債権者(借りている側)は保証人であるあなたに対して支払いを請求できるからです。

あなたも支払いをしない場合、債権者はあなたと主債務者(借りた本人)の両方に裁判をおこすことができ、裁判所は両方に支払い命令の判決を出します。

すると債権者はあなたの家を差し押さえて競売にかけ、売却代金を借金返済に充てることができます。

また家の売却によって借金を完済できなかった場合、保証人は他の財産を換価(かんか:お金に換えること)するなどして支払いをする必要があります。

このように他人の債務を保証していると、自分としては普通に生活していても、その他人が借金返済を怠ったせいで家が失われ、借金を背負わされるリスクがあるので、注意が必要です。

なお、借金のために家を売却する可能性があるようでしたら「借金を返すために家を売却する方法」もご覧ください。

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