
離婚の際、夫婦の家は財産分与の対象になりますが、夫婦のどちらかや両方が頭金を出していたら、どのようにして分割すれば良いのでしょうか?
こちらでは離婚の際、頭金を入れた家を不公平にならずに財産分与する方法をわかりやすく説明します。
もくじ
1.財産分与は基本的に2分の1ずつ
財産分与(ざいさんぶんよ)とは、夫婦が結婚中に協力して築いた財産を、離婚時に夫婦それぞれ分け合うことをいいます。
夫婦が離婚するとき、共有財産があれば財産分与の対象になります。婚姻中に家を買っていたら家も共有財産になるので、財産分与として分け合う必要があります。
財産分与では、基本的に夫婦が2分の1ずつの割合で財産を取得します。婚姻中に作った財産は、夫婦双方が同じ程度に努力して築きあげたものと考えられているからです。
そのため家を分けるときにも、基本的に夫婦が2分の1ずつ取得します。
たとえば、家をどちらか一方の名義にする場合は、もう片方に家の価値の半額分の代償金を支払う方法で清算しますし、家を売却して分ける場合には、売却代金を夫婦で2分の1ずつで分けます。
・離婚の際、不動産を財産分与する方法についてわかりやすくまとめた
2.頭金がある場合の財産分与方法
しかし、夫婦のどちらかや双方が頭金を出していたら、頭金を考慮しないと公平に財産分与できない可能性があります。
頭金を出した場合の財産分与方法は「頭金をどこから出したか」によって異なるので、分けてみてみましょう。
2-1 夫婦の共有財産から出したケース
1つめのパターンは、頭金を夫婦の「共有財産」から出した場合です。
たとえば、家を買うために結婚してから夫婦で貯金をして頭金を入れた場合や、結婚後に貯めた夫の社内積立などを頭金にした場合などです。
この場合、頭金自体が共有財産の扱いになるので、特別に評価する必要はありません。頭金を出していないケースと同様に、家の価値を単純に2分の1にします。
2-2 頭金が特有財産になるケース
これに対し、頭金が「特有財産」であるケースがあります。
特有財産(とくゆうざいさん)とは、夫婦の共有財産にならず、夫婦のどちらか一方が所有し続ける財産のことです。
特有財産の例は、次のような財産です。
- 夫婦のどちらかが独身時代から持っていた預貯金
- 独身時代から積み立てていた積立金
- 独身時代から入っていた積立型の生命保険金
- 独身時代から持っていた国債
- どちらかの親からもらったお金
- どちらかの実家から相続した遺産など
夫婦で家を購入するときに、上記のようなお金から頭金を支払っていたら、頭金の部分は一方の配偶者の特有財産となります。
特有財産は、そもそも財産分与の対象にならないので、特有財産から頭金を出した場合には、頭金を出した分返してもらわないと不公平になります。
そうしないと、本来特有財産である頭金の分まで、相手に半分取られてしまう結果になるからです。
3.特有財産から頭金を出したときの財産分与計算方法

親から頭金を出してもらった場合や独身時代からの預貯金を頭金に入れた場合など、頭金に特有財産性が認められる場合には、次のような方法で財産分与の計算をします。
まずは、不動産全体の価値のうち、頭金の割合を計算します。ここでは、家の購入価格のうち頭金の金額の割合を求めます。
たとえば、不動産の購入価格が3,000万円で、妻の親が出した頭金が600万円であれば、頭金の割合は20%(600万円÷3,000万円)です。
そして、今の不動産の価値のうち、頭金の割合分の金額がいくらになるのかを計算します。
たとえば上記のケースにおいて、家の今の価値が1,800万円になっていたら、その20%は360万円です。この部分は妻の特有財産となるので、妻は家に対して360万円分の優先的な権利を取得します(頭金で出した金額をそのまま返してもらえるわけではないので注意が必要です)。
そこで、今の家の価値である1,800万円から妻の権利としての360万円を差し引いた残りの1,440万円(1,800万円-360万円)が夫婦の共有財産となります。この1,440万円分を夫婦が2分の1ずつにすれば、妻の両親が出した頭金を考慮して公平に財産分与できます。
実際に計算してみると、夫婦それぞれの共有部分の取得分は1,440万円÷2=720万円です。
最終的な結果として、妻の家に対する取得分は360万円+720万円=1,080万円、夫の家に対する取得分は720万円となります。
4.夫と妻の両方に特有財産があるケース
同様に、夫も妻も両方が頭金を出していて特有財産が認められる場合、どのように処理するかみてみましょう。
たとえば、妻の両親が600万円の頭金を出し、夫が独身時代の貯金から300万円の頭金を出したとします。
家の価値は、上記の例と同じように購入時3,000万円、離婚時1,800万円としましょう。
この場合にも、同じ方法で夫と妻の特有財産の割合を計算します。上記から、妻の特有財産の割合は360万円でした。夫は購入価格の10%(300万円÷3,000万円)ですから、今の価値だと180万円分となります。
そこで、妻が360万円、夫が180万円を先に取得し、残りの1260万円を共有部分として夫婦2人で分け合います。すると夫婦の共有部分の取得分は、1260万円÷2=630万円です。
妻の最終的な取得分は360万円+630万円=990万円、夫の最終的な取得分は180万円+630万円=810万円となります。
夫婦が頭金を出したケースでは、財産分与の計算方法が複雑になってトラブルも発生しやすいです。困ったときには弁護士などに相談してみると良いでしょう。
5.今の不動産の価値を知るには?
頭金の分を計算するには、どちらにしても今の不動産の価値を知る必要があります。
・離婚の財産分与で重要な家の「評価額」とはなにかわかりやすくまとめた
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