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離婚時の財産分与で家は必ず半分ずつになる?半分にならないケースも紹介

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離婚時の財産分与で家は必ず半分ずつになる?半分にならないケースも紹介

離婚の際の財産分与では、家は「夫婦が2分の1(半分)にする」のが法律の考え方です。

こちらでは、離婚で家を2分の1(半分)ずつ以外の割合で財産分与する方法について、わかりやすく説明します。

1.財産分与の基本的な考え方は「半分ずつ」が原則

不動産(マンション、一戸建て、土地)が、婚姻中に夫婦で購入したものであれば、家も財産分与の対象です。

1-1.財産分与とは?

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚時に夫婦それぞれ分け合うことをいいます。

不動産だけでなく、預貯金や自動車、生命保険なども財産分与の対象です。

たとえ、これらの財産がどちらか一方の名義になっていても、婚姻中に得た財産は夫婦の共有財産(実質的共有財産)と考えられます。

1-2.財産分与の割合は夫婦で半分ずつ

法律では、財産分与の割合は基本的に「夫婦が半分ずつ」と決められています。

なぜなら、婚姻中に協力して築いた財産として、夫婦のどちらも同じくらい貢献していると考えられるからです。

専業主婦や妻が夫より収入が低い場合でも、妻の財産分与が半分より減らされることはありません

裁判の判決の中には、かつて専業主婦の妻の財産分与取得分を夫より減らして4割やそれ以下にするものもありました。

しかし、現在では夫が仕事に専念できたのは、専業主婦である妻のおかげだと判断されています。

そのため、離婚時に家を夫婦で分け合うときも、お互いが半分ずつ取得するのが基本です。

家を半分ずつに分ける具体的な方法については「離婚の際、不動産を財産分与する方法についてわかりやすくまとめた」も併せてご覧ください。

ただし、「婚姻前」に個人で購入した家は、財産分与の対象に含まれないケースがあるので注意が必要です。

1-3.離婚原因を作った側でも財産分与の権利がある

財産分与は、離婚原因をつくった本人(有責配偶者)であるかどうかに関わらず、相手方に請求することができます。

ただし、この場合は、一定の事情を考慮の上、減額されるケースもあります。

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2.夫婦半分ずつの原則の例外的ケースとは?

この「夫婦半分ずつ」という考え方が例外的なケースもあります。

それは、財産形成が、夫婦の一方の特別なスキルや能力、地位などによってなされた場合です。

たとえば、次のようなケースでは、夫の財産分与割合が増やされる可能性があります。

  • 夫が病院を経営している医師で、通常のサラリーマンとは比べものにならないほど高額な所得を得ている
  • 夫が大きく成功している会社の代表取締役で高額な報酬を得ている
  • 夫が非常に優秀なプロスポーツ選手で年に何億円もの報酬を受けとっている

ただし、このような事例は極めて例外的なケースです。

3.合意があれば、半分以外の割合も可能

裁判によって財産分与を決めるときには、例外的なケースをのぞき、夫婦の財産分与割合が半分ずつにされてしまいます。

しかし、できれば夫婦のどちらかが「家に住み続けたい」という場合もあるでしょう。

実は財産分与をするとき、夫婦で話し合いによって方法を決めるなら、必ずしも半分ずつにする必要がありません

財産分与を半分ずつというのは、法律の定める原則的な決まりであり「強制ではない」からです。

当事者がそれと異なる割合を望むなら、希望通りにすることが認められます。

そこで、妻が家を全部取得したいなら家を妻名義にしてもかまいませんし、夫が家を全部取得して夫名義にしても違法ではありません。

離婚の際、家をどうすべきか迷われている方は「離婚したら家はどうする?分ける方法、もらう方法についてまとめた」も併せてご覧ください。

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4.夫婦の一方が家を全部もらうための手順

家を夫婦どちらかの名義にするためには、まず夫婦間で話し合いをしましょう。

話し合いによって離婚することを協議離婚(きょうぎりこん)といい、日本の約90%が行う一般的な離婚方法です。

協議離婚する場合には、離婚届と一緒に「離婚協議書(りこんきょうぎしょ)」か「財産分与契約書(ざいさんぶんよけいやくしょ)」を作成して、そこに「家は妻(または夫)に全部分与する」という条項を入れます。

この書類を使えば、不動産の名義を書き換えて、家を夫または妻の名義に変更することができます

調停(ちょうてい:夫婦2人での話し合いである協議離婚でまとまらないとき、裁判所に間に入ってもらって話し合うこと)になった場合には、調停の席で夫婦のどちらかが家をもらうことを取り決めて、調停調書にその内容を書き込んでもらいます。

その調停調書を使って登記申請すれば、家の名義を書き換えて、家を夫婦のどちらかのものにすることができます。

なお、調停離婚でも成立せず、訴訟(そしょう:裁判所が判決を下すこと)にすると、和解しない限り裁判官が財産を「半分ずつ」にしてしまいます。

財産分与割合を半分ずつしない場合は、協議か調停で離しましょう

4-1.住宅ローンが残っている場合の家の名義変更は注意

ただし、住宅ローンが残っている場合は、名義変更することがむずかしいケースがあるので注意が必要です。

4-1-1.家もローンも夫名義で、引き続き夫が住み続ける

この場合、家も住宅ローンも夫名義なので、特に何の手続きもなく、引き続き夫が住宅ローンを支払い続ければ問題なく住み続けることができます。

ただし、妻が住宅ローンの連帯保証人や連帯債務者になっている場合、夫がローンを滞納してしまうと妻に請求がきてしまいます。

離婚したからといって、金融機関にその事実は関係ありませんので、連帯保証人や連帯債務者である関係は解消されません。そこで、夫に住宅ローンの借り換えなどを依頼し、連帯保証人や連帯債務者から外してもらえるよう交渉しましょう。

連帯保証人や連帯債務者から外れる方法はどちらも同じです。詳しくは「連帯保証人を外れる3つの方法」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

4-1-2.家もローンも夫名義だが、妻が住み続ける

この場合、まずは住宅ローンの名義人を妻に変更することができないか金融機関に相談しましょう。

妻が夫に毎月きちんと住宅ローンの返済額を支払っていたとしても、住宅ローンの名義人である夫自身がきちんと返済に回してくれていなければ、滞納分の請求はずっと夫にいくため、妻が気付いたときには、家を強制的に売却する手続き(競売:けいばい)が進んでいて、家を手放すことになりかねないリスクがあります

また、住宅ローンは引き続き夫が支払い、妻が住み続けるという選択をとられる場合も妻に変更する方がおすすめです。

このケースも夫が滞納を続けると、同じく家は競売にかけられてしまうリスクがあるため、妻の口座に振り込んでもらい、妻がローンを確実に返済し続ける方が安心です。

ただし、住宅ローンの債務者(借りた人)を変えるには、妻の返済能力を審査されるため、審査が通らず変更できない場合もあります。その場合は、他の銀行で借り換えを検討しましょう。

原則、住宅ローン返済中であっても夫から妻へ家の名義変更は自由にすることができます。しかし、住宅ローンの契約をしたときの「金銭消費賃借契約書」には「住宅ローンの対象となる不動産の所有者の名義を変更する場合は、事前に銀行の承諾を得なくてはならない」と記載されていることが多いです。

そのため、金融機関に黙って家の名義変更を行うと、ローンの一括返済を求められる可能性がありますので、絶対にやめましょう

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まとめ

財産分与の割合は基本的に「夫婦で半分ずつ」です。しかし、夫婦の「合意」があれば自由に取り決めることができます

とはいえ、住宅ローンの名義人以外が引き続き家に住み続ける以上は、関係をこの先も続けていかなければならないだけでなく、最悪の場合、強制的に売却されて家を失うリスクが常にあることを決して忘れてはなりません

そのため、住宅ローンが残っていない場合は売却してしまい、売却代金を分け合うことが一般的です。

よって、選択肢の1つとして売却することも検討しておくべきです。「離婚が原因で家を売却する時の5つのポイント」も併せてご覧ください。

財産分与を話し合う際は、あらゆる方法をまず検討し、メリット・デメリットを把握したうえで、夫婦で決定することが大切です。

どのような選択が取れるのか把握するためにも、まずは、家の価値がいくらくらいなのか知る必要があります。

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