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離婚時、慰謝料代わりに家をもらうことはできる?

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離婚時、慰謝料代わりに家をもらうことはできる?

離婚で慰謝料が発生する場合、慰謝料としてお金ではなく家をもらうことも可能です。

こちらでは、離婚時に慰謝料として家をもらう場合や住宅ローン返済中の場合はどうなるのか、また税金がかかるのかなどについて、わかりやすく説明します。

この記事はこんな人におすすめ!
慰謝料が発生する離婚を予定している人
慰謝料の代わりに家をもらう方法を知りたい人
慰謝料として家をもらう場合の注意点を知りたい人

1.慰謝料(いしゃりょう)とは

離婚時に相手に対して慰謝料を請求できるのは、相手に「有責性」がある場合です。

「有責性(ゆうせきせい)」とは、離婚原因を作った責任です。

たとえば、相手が不倫をした場合やDV(配偶者暴力)やモラハラ(モラルハラスメント:精神的DV)、生活費を払ってくれなかったなどのケースで慰謝料が発生します。

せっかく結婚生活を送っていたのに、相手のせいで離婚を余儀なくされたら、その人自身や人生は大変傷つきます。

そこで、その傷ついた気持ちをおさめるために、慰謝料が必要となります。

慰謝料は基本的には金銭で見積もるので、現金で支払ってもらうのが一般的です。

2.慰謝料の代わりに家をもらえる

では、離婚するとき、慰謝料代わりに家をもらうことはできるのでしょうか。

たとえば、相手に現金やその他の財産がなく、不動産(マンション・一戸建て・土地)しか分けるものがない場合などには、家だけでも譲ってもらいたいですよね。

慰謝料は基本的に金銭で見積もりますが、実は家などの「物」によって支払ってもかまわないことになっています。

このように、物によって慰謝料代わりの支払いをすることを「代物弁済(だいぶつべんさい)」と言います。

不動産だけではなく、貴金属や絵画、骨董品や宝石などの「物」で支払うことも可能ですし、生命保険などの「債権」を譲り渡すことによっても支払いができます。

そこで、夫婦の唯一の資産が家である場合には、離婚の際に家をもらう約束をすると良いでしょう。

3.財産分与として家をもらう方法もある

離婚時に家をもらう場合、慰謝料として家を代物弁済してもらう方法と、財産分与として家を分与(ぶんよ:分け与えること)してもらう方法があります。

離婚時における財産分与について詳しくは「離婚の際、不動産を財産分与する方法についてわかりやすくまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

慰謝料を請求できる場合は、家を財産分与でもらったとしても、これとは別に慰謝料を請求することが可能です(ただし、財産分与に十分な慰謝料が含まれていた場合には、請求できません)。

法律的な理解では、財産分与の割合は夫婦それぞれ2分の1ずつとなります。

ただし、夫婦間の話合いによって財産分与割合を決定するときには、どちらの取得分をどれだけに設定してもかまわないことになっています。

そこで、妻が慰謝料代わりに家をもらいたいなら、財産分与として妻に家を全部分与する約束にすると良いです。

この方法でも、問題なく妻に家の所有権の全部を移転することができます。所有権移転登記の「原因」が「慰謝料の代物弁済」ではなく「財産分与」になるだけです。所有権移転登記とは、家の所有名義を夫から妻にする登記のことです。

4.住宅ローン返済中の場合

離婚時に住宅ローン返済中の場合には、別途検討が必要となります。住宅ローンを返済中の場合、金融機関の合意なしに勝手に所有者の名義を変更できないからです。

名義変更が可能かどうかは「離婚後、家を妻名義に変更できる?住宅ローンとの関係を徹底解説!」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

登記の原因が慰謝料代わりの代物弁済であっても財産分与であっても同じで、ローン完済前に勝手に名義変更をすると、金融機関から契約違反を主張されて、残っている住宅ローンの一括払いを求められてしまう可能性があります。

そこで、住宅ローン返済中の場合には、慰謝料代わりに相手に「残っている住宅ローンの返済」をしてもらう約束にするケースがよくあります。

ただし、相手が住宅ローンを支払う約束をしたとしても、途中で支払いするのを止めたら、金融機関は家を競売(けいばい)にかけてしまうのです。

「慰謝料代わりに住宅ローンを払う」というのはあくまで夫婦間の約束であり、金融機関にとっては無関係な事情だからです。

支払われるはずの住宅ローンが支払われなかったら、金融機関は裁判所に競売申し立てをして家を売却してしまいます。

その場合、家を手放さずに守るには、あなた自身が住宅ローンを払わざるを得ません。支払いができなかったら、家を手放すことになってしまいます。

住宅ローンを滞納したらどうなるかについては「住宅ローンを滞納・延滞するとどうなる?返済できないときの対処方法」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

5.税金について

慰謝料代わりに家を代物弁済してもらうときや財産分与してもらうとき、「税金はどうなるの?」と心配になりますよね。

離婚の慰謝料や財産分与には税金はかかりません。慰謝料代わりに家を譲ってもらっても、基本的には税金は発生しません。贈与税不動産取得税もかかりません。

ただし、家が取得時より値上がりしている場合、譲り渡した方の配偶者には「譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)」がかかります。

また、財産分与や慰謝料の相場と比べて、もらった財産が大きすぎると「相場との差額」が贈与であるとして、贈与税が課税される可能性があります。

たとえば夫婦が自宅、預貯金、投資用の物件、生命保険、ゴルフ会員権、貴金属など多くの財産を持っていて、夫の側に特に落ち度はなかったのにすべての財産を妻に分与する場合などには、財産分与が否定される可能性もあります。

また、離婚を偽装して財産を妻名義に変えるために籍を抜いた場合などにも、バレると贈与税が課税されます。

そういった事情がなく、単に居住用の家を妻に分与するだけならば、贈与税や不動産取得税はかかりません

6.家を売却する選択肢もある

離婚時において、慰謝料代わりに家を妻に分与することは可能ですが、住宅ローン返済中の場合には将来夫がローンを払ってくれなくなる可能性があります。

住宅ローンの完済を待つにしても、完済するまでの約20年~30年といった月日の中で、元夫の身に金銭面や健康面で何も起きないという保証はどこにもありません

奥様
離婚して他人になるのに、本当に何十年もの間、約束を守ってくれるかしら…

そこで、家を分与するのではなく、売却して代金を慰謝料代わりとして受け取り、離婚後の生活に使う選択肢もあります。

離婚時の家の取り扱いについては「離婚したら家はどうする?分ける方法、もらう方法についてまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

6-1.リースバックなら売却しても住み続けられる

離婚で家を売却することになっても、どちらか一方がそのまま住み続けたい場合もあります。

そのようなときにおすすめなのが、リースバックです。

リースバックを利用すれば、売却してもこれまでと同じように住み続けることができます。

リースバックについては、「【リースバックのまとめ】家を売っても住み続けられる!利用方法や注意点を詳しく解説」で説明しています。ぜひ一読してみてください。

まとめ

離婚の際に家をどうするかといった選択肢の1つとして売却があげられますが、そもそもいくらぐらいで売れるのかというのは「財産分与」の観点からも必ず知っておく必要があります

とはいえ、売るかどうか決まっていないのに「不動産会社に査定してもらう」ということにハードルを高く感じる人は少なくありません。

離婚が理由でお家(マンション・戸建て)を売る場合、いくらぐらいで売れそうかを知りたい方は、まず「イクラ不動産」でご相談ください。

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イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。

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