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結婚前に購入した家やマンションは離婚時の財産分与の対象にならない?

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結婚前に購入した家やマンションは離婚時の財産分与の対象にならない?

離婚をするとき、夫婦で築いた共有財産は、財産分与として夫婦で半分ずつに分けることになります。

しかし、夫婦のどちらかが結婚前から所有していた家やマンションなどの財産は、基本的に財産分与の対象になりません

こちらでは、結婚前から夫婦のどちらかが所有していた家やマンションと財産分与との関係、そして、相手が結婚前から持っていた家を譲ってもらうことができるのかなどについてわかりやすく説明します。

この記事で具体的にわかる3つのポイント

  • 離婚で財産分与する際、対象となるもの(共有財産)とならないもの(特有財産)がある
  • 離婚時に、家やマンションが特有財産になるケースについて
  • 相手の特有財産である家やマンションを譲ってもらえるケースと方法について
この記事はこんな人におすすめ!
結婚前に購入した家やマンションが、離婚の財産分与の対象になるのかを知りたい人
家やマンションの頭金を独身時代の預貯金や親が出した場合の財産分与がどうなるのかを知りたい人
相手が結婚前に購入した家やマンションをもらえるのはどのようなケースかを知りたい人

1.財産分与の対象になるもの、ならないもの

まず、財産分与の対象になるものとならないものを確認しておきましょう。

1-1.財産分与の対象は「共有財産」のみ

離婚際の財産分与の対象となるのは、結婚してから夫婦で築き上げた「共有財産」のみです。

たとえば、妻が専業主婦で、夫だけの収入で貯めたお金であっても、結婚してからの貯蓄であれば財産分与の対象になります。

そのため、婚姻中に夫婦で購入して居住していた持ち家は、多くの場合、離婚時の財産分与の対象です。

家を財産分与する方法は、家を売却してお金で分ける、一方が家をもらって他方がその半分の代償金を渡す、などがあります。

1-2.夫婦それぞれの「特有財産」は財産分与の対象にならない

夫婦それぞれが、相手の協力なしで得て所有している財産のことを「特有財産(とくゆうざいさん)」と言います。

財産分与は、離婚時に夫婦共有となっている財産を分割するための制度なので、夫婦それぞれの財産である「特有財産」は財産分与の対象にはなりません

離婚後も元の持ち主が、そのままの形で持ち続けることになります。

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2.家やマンションが「特有財産」として財産分与の対象にならない場合

特有財産とは、夫婦それぞれが相手の協力なしで得た財産のことです。

離婚の際に、家やマンションが特有財産になるケースについて、わかりやすく説明します。

2-1.離婚で家やマンションが特有財産になるケース

個人で得た財産は、「特有財産」になるため、離婚時の財産分与の対象になりません。これは家やマンションなどの不動産でも同じです。

家やマンションが特有財産になる場合として、次のようなケースがあります。

  • 婚姻前に夫婦のどちらかが持っていた(購入した)ケース
  • 婚姻中に発生した相続によってどちらかが得たケース
  • どちらかの親が費用負担して購入したケース
  • 夫婦どちらかの婚姻前に貯めた貯金だけで購入したケース

2-2.結婚後も住宅ローンを支払っていた場合は?

結婚前に夫婦どちらかが購入した家の住宅ローンを結婚後も支払っていた場合は、結婚後、ローンを支払った分については共有財産となり、その部分だけが財産分与の対象になります。

この場合、結婚後に2人でローンを支払った額はいくらなのかをまず調べて、家やマンションの経年劣化分を差し引き、その割合から共有財産となる金額を計算する必要があります。

2-3.特有財産から頭金を出していた場合は?

夫婦のどちらか一方が、独身時代から貯めていた預貯金から頭金を支払って家を購入した場合は、頭金の部分については特有財産となります

どちらかの親が頭金を出してくれた場合も同様です。

家の購入時、私が独身時代に貯めた200万円を頭金にしました。当然、私は200万円を返してもらえますよね?!

こちらもイクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。

よく勘違いされやすいのですが、あくまでも頭金で出した金額をそのまま財産分与の際に返してもらえるわけではありません

この場合、今の不動産の価値のうち頭金の割合分の金額がいくらになるのかを計算し、その割合分に関して、優先的な権利を取得することができます。

くわしい計算方法は「離婚時、親や結婚前の貯金で頭金を出した家やマンションの財産分与について解説」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

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3.相手の特有財産である家やマンションを譲ってもらうには?

夫婦のどちらかが結婚前から持っていた家に夫婦で住んでいて、離婚する際に、家の所有者でない側が家をもらうことができる可能性もあります

相手の特有財産である家やマンションを譲ってもらう方法について説明します。

3-1.「慰謝料」や「解決金」の名目で家を譲渡してもらう

離婚の際の「慰謝料」や「解決金」などの名目で、お金の代わりに家をもらうことも可能です。これを「代物弁済(だいぶつべんさい:物で支払ってもらうこと)」と言います。

たとえば、相手が不倫していて慰謝料を支払うお金がないと言われたら、慰謝料代わりに家をもらうことができます。

また、一方が離婚に応じたくないのに、無理に離婚を求めてくるようなケースでは、離婚に応じる条件として家の譲渡の請求も可能です。

そもそも話し合いによる協議離婚では、夫婦の合意があれば財産分与の方法や割合については、自由に決めることができます

話し合いによってまとまらないときは、裁判所に間に入ってもらう調停(ちょうてい)離婚でも、夫婦が納得しさえすれば自由に取り決めできるので、家がほしければその旨を相手に提案してみると良いでしょう。

3-2.離婚訴訟になると、家はもらえない

相手が納得しさえすれば、離婚の際に相手が所有している家やマンションを譲ってもらうことができます。

しかし、調停でもまとまらないとき、裁判所に判決を下してもらう離婚訴訟(りこんそしょう)になると、基本的に家をもらうことはむずかしいです

離婚訴訟では、法的に権利のあることしか認められません

特有財産については財産分与の請求権がないので、訴訟を起こしたときには、家が相手の特有財産である場合は、財産分与の対象から外されてしまいます。

また、慰謝料などの支払い命令が出るとしても「〇〇万円支払え」という金銭の支払い命令しか出ないため、「慰謝料の代わりに家を渡せ」という命令を出してもらうことはできません。

3-3.家を「差押え」できるケースがある

相手が結婚前から持っていた家は、「財産分与」そのものの対象にはなりませんが「差押え」の対象にはなります

たとえば、離婚時に相手が「慰謝料を支払う」と約束したのに支払ってくれない場合や、離婚訴訟で相手に対し慰謝料の支払い命令が出たのに、判決を無視して払ってくれない場合は、相手の資産を差し押さえることによって慰謝料を回収することが可能です。

差し押さえについては「離婚後に相手が慰謝料を支払わないとき、家を差押えできる?」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

慰謝料だけではなく財産分与でも同じです。相手が約束した財産分与のお金を支払わない場合にも、差押えによって財産分与のお金を回収することができます

特に、相手の家に住宅ローンが残っていない場合、家を競売(けいばい)にかけるとまとまった売却代金が入ってきます。

これにより、未払金(慰謝料や財産分与など)を支払わせることができるので、知っておくと良いでしょう。

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まとめ

この記事のポイントをまとめました。

  • 離婚で財産分与の対象となるのは、結婚してから夫婦で築き上げた「共有財産」のみ
  • 夫婦それぞれの固有財産である「特有財産」は、財産分与の対象にならない
  • 離婚時に、家やマンションが特有財産になるのは、次のようなケース
    ・婚姻前に夫婦のどちらかが持っていた(購入した)ケース
    ・婚姻中に発生した相続によってどちらかが得たケース
    ・どちらかの親が費用負担して購入したケース
    ・夫婦どちらかの婚姻前に貯めた貯金だけで購入したケース
  • 慰謝料や解決金の名目で、相手の特有財産である家やマンションを譲ってもらえるケースがある
  • 離婚訴訟になると、相手の特有財産である家やマンションを譲ってもらうことはむずかしい
  • 特有財産の家やマンションであっても、慰謝料や財産分与の未払分として差し押さえすることが可能

結婚してから購入した家やマンションは、夫婦の共有財産になので、離婚の際の財産分与の対象です。

しかし、どちらかが結婚前から所有していたり相続したりした家やマンションは特有財産となり、財産分与の対象にはなりません。

頭金や住宅ローンについても、結婚前からの貯蓄なのか結婚してから支払ったものなのかによって、財産分与の対象になるかどうかが変わります。

離婚する前に、きちんと確認をしておきましょう。

離婚で家やマンションが財産分与の対象になるかどうか、よくわからないという人は、まず、無料&秘密厳守でご利用いただける「イクラ不動産」でご相談ください。

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