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家を建築中に離婚した場合についてわかりやすくまとめた

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家を建築中に離婚した場合についてわかりやすくまとめた

土地を購入して新居を建築中なのに、離婚が決まったんです。
もちろんローンを組んでいますので、この家をどうしたらいいものかと悩んでいます。

こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

もし、家を新築中に離婚が決まってしまったら、どのような影響が及ぶのかわからずに困っている人もいることでしょう。

家の建築中に離婚をしても、建築を中止したり住宅ローンの契約を取り消したりすることはできません。

こちらでは家を建ててる途中に離婚した場合について、どうすればよいのかわかりやすく説明します。

1.建築と離婚は無関係

夫婦で住むはずだった家の建築中に離婚が決まってしまった場合、もう家はいらなくなったということで家の建築を止めてもらいたいところですが、家の建築の工事と夫婦の離婚に法律的なつながりはありません。

そのため、夫婦が離婚することになっても、家の建築工事はそのまま継続されます。

「離婚するから工事を止めてほしい」というわけにはいかず、また離婚が決まったからと言って工事が中止されることもありません。

1-1.住宅ローンはどうなる?

家を建築するときには数千万円以上の多額の費用がかかるので、ほとんどのケースで住宅ローンを利用します。

離婚して家がいらなくなったら、ローンはどうなるのでしょうか?

先ほどの説明の通り、離婚と家の建築は無関係で、離婚しても家の建築工事は続きますし、いずれ家は完成します。工務店やハウスメーカーは、依頼された工事をきちんとこなしているわけですから、当然代金の支払いが発生します。

発注者である夫婦は請負契約(うけおいけいやく)で約束した通り、工務店やハウスメーカーに代金を払わなければなりません。そのためには住宅ローンを利用することになりますから、ローン負担が発生します。

住宅ローンを借りたからには、当然返済義務が生じます。家がいらなくなったとしても、借りたお金は返済しなくてはならないのです。

2.建築を止めてもらいたいときの方法

ご主人様
離婚するので、もう家はいらないんだけど…

この場合、まずは請負契約の内容を確認してみましょう。もしも「夫婦の離婚時やその他の重大な事情変更が発生した場合には解約できる」などの途中解約の条項が入っていたら、解約できる可能性もあります。

ただ、一般的な請負契約の場合「離婚によって解約できる」とは定められていません。

その場合には、建築業者との間で「協議」によって契約解消するかどうかを決めるしかありません。

途中で解約するとしても、すでに着工している場合には出来高に応じた代金の支払いが必要になるでしょうし、場合によっては損害賠償を求められる可能性もあります。

夫婦の離婚という個人的な事情によって一方的に契約を解約するのですから、ある程度の負担は覚悟しなければなりません。

また、家を建てるために土地を購入した場合、家の建築を止めても土地購入をなかったことにすることはできません。残った土地をどのように活用すべきか考える必要があります。

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3.家を完成させて活用する方法

奥様
じゃあ、お家はどうしたらいいの?

家の建築を途中でやめると土地も無駄になってしまいますし、結局支払いも必要になるので、あまり経済的でないことが多いです。

それであれば、家は約束通り建築してもらい、その後に活用する方が良いでしょう。
家の利用方法としては、次のようなものが考えられます。

3-1.どちらかが住む

夫婦のどちらかが家に住む方法です。ただしこの場合には、居住しない側に住宅ローン負担がかからないよう工夫する必要があります。

連帯債務や連帯保証になっておらず、夫婦どちらかの単独名義であれば、ローン名義人が居住します。もう一方にはローン負担が発生しないので、そのまま離婚しても大丈夫です。

一方、夫婦の連帯債務やどちらかが連帯保証人になっている場合には、そのまま離婚すると家に住まない側にもローン返済の責任が及んでしまいます。その場合には、相手をローンから外してもらうなどの対応が必要になります。

住宅ローンが連帯債務になっているようでしたら「連帯債務者が離婚したときの家の処分方法についてまとめた」で詳しく説明していますのでそちらをご覧ください。

また連帯保証人になっているようであれば「離婚するとき、妻が家の連帯保証人から外れる方法についてまとめた」をご覧ください。

3-2.賃貸に出す

家は新築なので、賃貸に出せばそれなりに高い収益を得ることができるでしょう。

毎月の住宅ローン返済額と毎年の固定資産税の合計を上回る賃料収入を得ることができれば、とりあえず赤字は出さずに過ごすことができます。

しかし住宅ローンは「自分が住む物件のため」という前提で利用しています。原則的には「住宅ローンの支払い者が住んでいなければならない」というローン商品なので、貸し出すことに対して金融機関がOKを出さない可能性が高いです。

ただ、特別な事情であれば認めてくれるパターンもあります。別のローンへの切り替えなど金融機関によって対応はバラバラですが、まずは住宅ローンを借りている金融機関に相談しましょう。

内緒で貸し出すと、住宅ローンの一括返済を求められる可能性がありますので注意が必要です。必ず金融機関に相談して、承諾を得ましょう。

なお、お家を賃貸に出す場合のメリット・デメリットは「売るのか貸すのかどちらにすべき?」で詳しく説明してますのでぜひご覧ください。

3-3.売却する

賃貸の管理が負担になったり、長期間の返済が必要な住宅ローンで後々もめたりしないように、未入居のまま新築一戸建ての状態で土地と一緒に売却してしまうのも1つの方法です。

売却について詳しくは「離婚が原因で家を売却する時の5つのポイント」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

問題は、いくらぐらいで売れるかです。

住宅ローンよりも高値で売れたら、離婚後に住宅ローンの負担に悩まされることはありません。

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まとめ

家の建築中に離婚が決まったからといって、建築を中止することはできません。

どちらかが建てた家に住むのか売却してしまうのかは、十分に話し合って決める必要があります。特にローンを組んでいる場合は、金融機関への相談も必要になるでしょう。

手っ取り早く、後々のトラブルに発展しにくい方法としておすすめなのは、新築のまま売却して代金を財産分与する方法です。

高値でお家を売るには、売却に強い不動産会社に売却を依頼することが必須です。

お家がいくらぐらいで売れるのか、また売却に強い不動産会社を知りたい場合は、ぜひ「イクラ不動産」でご相談ください。

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